台風被害による所得税の軽減制度

今年の10月は、各地で甚大な被害をもたらした台風が日本列島を多く通過しました。そこで、もしもの時のために、被災時に知っておいて頂きたい制度を2つご紹介いたします。

 今回のような水災や竜巻、あるいは地震などの災害により被災した場合、確定申告をすると、税金の軽減や免除を受けることができます。具体的には、「災害減免法による所得税の軽減免除」と「雑損控除」という制度です。

 「災害減免法による所得税の軽減免除」は、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補填される金額を除きます)がその時価の2分の1以上で、かつ災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、被災された方の所得金額に応じて、所得税が軽減又は免除されるというものです。

 「雑損控除」は、住宅や家財、車両などの生活に必要な資産の損害金額と災害関連支出に対して控除されます。具体的には、次の2つのうち、いずれか多い方の金額です。

 ① (差引損失額※)-(総所得金額等)×10%

 ② (差引損失額のうち災害関連支出の金額※)-5万円

 ※差引損失額とは、「損害金額+住宅、家財などを取り壊し又は除去するために支出した金額―保険金」、災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財などを取り壊し又は除去するために支出した金額です。

 この2つの制度は、どちらか一方を選択することになります。詳しくは、最寄りの税務署や国税局電話相談センターへお問合せ下さい。また、最近ではYouTubeの動画でも各手続きや計算方法について国税庁が作成、公開しており、大変分かりやすくなっておりますので一度ご覧ください。

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