令和2年度税制改正法案が施行されます

  令和元年12月に公表された令和2年度税制改正大綱が「所得税法等の一部を改正する法律案」として1月31日に国会へ提出され、2月28日に衆議院を通過し、3月27日に参議院でも可決、成立しました。今年の所得税確定申告は、新型コロナウィルスの影響により申告・納税期限が1ヶ月延長されるという異例の事態になりましたが、税制改正に関しては、例年どおり粛々とその手続きが進められておりました。

 さて、令和2年度税制改正の内容については、多くの方に影響があるような改正は特に無かったといっても過言ではありません。但し、平成30年度税制改正の施行により、令和2年から「給与所得控除・公的年金等控除額を一律10万円引き下げ、所得控除額を10万円引き上げ」が新たに適用されています。また令和2年度税制改正により、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消する措置として、「婚姻をしておらず、生計を一にする子(所得48万円以下)がいて、合計所得金額が500万円以下」の場合、35万円の寡婦(夫)控除の適用、「妻と死別、もしくは離婚した後婚姻しておらず、生計を一にする子(所得48万円以下)がいて、合計所得金額が500万円以下(住民票に事実婚の妻がいる旨の記載無し)」の場合に適用される寡夫控除を35万円(従来27万円)とする措置が令和2年からの適用として追加されました。その他、令和2年度税制改正では、オープンイノベーション促進税制の創設、NISAの拡充、消費税の申告期限の延長など、一方で消費税還付スキームや海外不動産節税スキームと言われていた対策の封じ込めが盛り込まれております。これらの改正項目を見る限り、令和元年までは経済が安定していたと言えるのかもしれません。 

最近の記事

  • 関連記事
  • おすすめ記事
  • 特集記事
PAGE TOP