家賃支援給付金はいつ収入に計上するの?

 新型コロナに伴う給付金等が課税されるのかどうかについては前回取り上げましたが、今回は、それらが課税されるのであればどの時点の収入になるのかを取り上げたいと思います。

 給付金等の収益計上時期について、法人税基本通達2-1-42に「法人の支出する休業手当、賃金等を補填するために雇用保険法等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業等の事実があった日の属する事業年度終了の日・・・益金の額に算入するものとする」という一文があります。

 雇用調整助成金がこれに当てはまり、雇用調整助成金を申請した場合、その給付の原因となった経費に対応して収入に計上することになります。

 一方、家賃支援給付金も確かに「法人の支出する家賃」を補填するためのものであるが、雇用保険法等に規定により交付を受けるものでないため、2-1-42によらず、家賃支援給付金を申請した場合、その給付金の支給額の決定があった日の収入に計上されるものとされます(法人税基本通達2-1-42注、10-2-1注)。

 つまり、新型コロナに伴う給付金等のうち、雇用調整助成金だけが補填された経費に対応させて収入に計上する必要があるのに対し、その他の給付金等(持続化給付金・家賃支援給付金等・休業協力金等)は、その支給額の決定があった日の収入に計上することとなるため、これら給付金等を申請し、未入金のまま決算を迎える場合、給付金等が異なるごとに取り扱いが異なるため、注意が必要です。  

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