中国赴任者の中国への渡航に関する最新情報 について(9/25現在)

新型コロナウィルス(COVID-19)の世界的な感染拡大に対して、中国では3月28日以降、外国人の入国を原則として禁止する措置(以下、「外国人入国禁止措置」とします。)がとられていますが、6月以降徐々に禁止措置が緩和されており、9月28日以降、有効な工作類等の居留許可保有者に関しては入国に必要な手続きが大幅に緩和されることとなりました。今回は、現時点における中国への渡航に関する最新状況と注意点について解説します。(以下、「現時点」は、本レポート執筆時点である9月25日を基準とします。)

1.中国への渡航に必要な手続き

今回の外国人入国禁止措置では、3月27日以前に発給されたビザ及び居留許可は原則としてすべて暫定的に失効することとされています。また、日本国パスポート保有者に対して認められていたビザなし渡航についても運用が停止されています。一方、6月以降、禁止措置が徐々に緩和されてきていましたが、外交部及び国家移民管理局からの公告により、9月28日以降、有効な三種類の居留許可保有者については、居留許可に基づいて入国することができることとなりました。なお、有効な三種類の居留許可とは、工作(就業)類、私人事務類、親族類の三種類となります。

現時点における中国への渡航方法は、以下の方法となります。

◇外国人入国禁止措置にかかわらず中国への入国が認められる場合

入国が認められる場合ビザ 申請備考
Ⅰ)必要な経済貿易、科学技術等の活動に従事する目的で   入国するために緊急ビザの発給を受けた場合 (Mビザ)ビザ申請には、中国の省レベル政府機関が発行する招聘状が必要
Ⅱ)緊急の人道主義の必要に基づく目的で入国するために により緊急ビザの発給を受けた場合 (Fビザ)ビザ申請のための必要資料については事前の確認が必要
Ⅲ)有効な工作類、私人事務類及び親族類の居留許可を 保有しており、保有する居留許可の名目で入国する場合不要 
Ⅳ)3月28日以降に有効期限が到来して失効した居留許可   (工作類、私人事務類及び親族類)を保有しており、   保有する居留許可の名目で入国する場合期限切れの居留許可と関連資料を提出して、入国目的に応じたビザ申請を行う必要あり ※招聘状は不要

このうち、Ⅰ)については、中国の政府機関が発行する招聘状(邀请函)が必要となります。招聘状は、中国国内の法人等が主体となって政府機関に発行を申請することになりますが、地域によって申請方法が異なるため、詳細については事前に法人等が所在する地域の外事弁公室に確認が必要になります。

2.中国赴任者の中国への渡航にあたっての注意点

(1)PCR検査陰性証明の準備

中国民用航空局、税関総署、外交部の公告に基づき、9月25日以降に中国に渡航する場合、航空機への搭乗時にPCR検査陰性証明の原本及びコピーの提出が必要となります。PCR検査陰性証明は、①中国大使館が指定する検査機関で受診し、②搭乗日前の“3日以内に発行”されている必要があります。(仮に15日が搭乗日である場合、発行日が12日以降でなければなりません。)中国大使館が指定する検査機関については、中国大使館のウェブサイトもしくはWechat公式ページにて公開されています。

(2)工作許可の有効期限

上記の通り、現時点で居留許可の有効期限が切れていたとしても、この居留許可の有効期限の到来が3月28日以降である場合には、この居留許可と同一の目的で入国する場合には、ビザ申請が認められることとされています。(上記表中Ⅳ)のケース)しかしながら、中国赴任者が中国での業務を継続するために中国に渡航する場合には、工作許可が有効期間内にあることが前提となります。そのため、赴任者の工作許可の有効期限に注意するとともに、期限到来が近づいた場合には確実に延期の手続きを実施しておく必要があります。なお、工作許可の延期手続は期限到来の3ヶ月前から可能とされており、現状ではインターネット上で申請資料のデータをアップロードするのみで手続きが完了できるため、本人が中国に滞在していなくとも手続きを行うことができる状況となっています。

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