【上海快報】 外国投資者の中国での会社設立について  

外国企業もしくは外国人(以下、「外国投資者」とします。)が中国で会社を設立する場合、数年前までは煩雑な許認可手続きと各監督官庁への届出等が必要とされていました。その後、特別な許認可を必要とする業態の会社を除いて許認可は廃止され、監督官庁への届出等についても簡便化されています。これによって、外国投資者の中国での会社設立は、以前に比べると比較的自由かつ容易に行うことができるようになりました。今回は、中国での会社設立について概説します。

  • 外国投資者による会社設立の手続概要

(1)外国投資者に認められる業態と経営内容

外国投資者の投資により設立される会社を外商投資企業(以下、「外資企業」とします。)と言います。外資企業は、投資する会社の経営範囲や登録住所、資本金額を確定し、設立のための諸手続きを行うことにより経営が認められます。外資企業は、内資企業と同様に一定のルールの下で経営範囲や経営場所について自由に選定することができますが、国家政策的な理由から、外資企業による経営が禁止される業態の経営を行うことはできません。また、外資企業による経営に制限が課されている業態の経営内容については、必要とされる条件を満たしたうえで許認可を取得して初めて経営が認められることになります。このように、外資企業による経営が禁止もしくは制限される業態は、中国政府から一覧にして発表され、ネガティブリストと呼ばれています。

(2)会社設立のための諸手続き

外資企業の経営開始に向けた手続きは以下の通りとなります。以前は、外資企業の設立には政府による許可が必要とされていましたが、現在では政府に対して投資内容を届け出ることで足ります。また、以前は会社の設立にあたって財政局、外貨管理局、統計局、等の監督官庁でそれぞれ会社の登録(登記)手続きを行う必要がありましたが、現在ではこの必要はありません。この点では、会社設立手続きは簡便化されているということができます。

2.経営に必要な許認可について

このように、外国投資者が外資企業を設立して中国国内で経営を行うための手続きは、以前に比べて簡易化されており、経営内容がネガティブリストに該当してはならないこと、申請資料を国外で準備する手続きが煩雑であること、資本金を国外から送金しなければならないこと、などを除けば、内資企業の設立手続きと大差ない状況となっています。しかしながら、経営内容によっては経営に必要な許認可等が必要となります。例えば、製造工場であれば、最低限、経営場所(工場)の確保、環境アセスメントを含めた環境許可の手続きは必要となります。また、飲食サービスであれば、公衆衛生に関する許可の手続きが必要になります。このような経営に必要な許認可手続きについては、内資企業、外資企業関係なく、経営の開始に先立って手続きを行う必要があります。

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