マイホームの譲渡に係る所得税

歌手の氷室京介さんがロサンゼルスにある豪邸を売却したことがロサンゼルス・タイムズで報じられ、日本でも話題となりました。氷室京介さんは、1997年から家族とともに米国で暮らしており、2004年に今回売却された豪邸を640万ドル(約7億円)で購入しており、2021年8月20日に900万ドル(約10億円)で売却し、約3億円の売却益が出ました。

アメリカでは「納税者が一定の居住用不動産を売却した場合、売却益から25万ドル(夫婦合算申告であれば50万ドル)を控除した金額」が長期キャピタルゲインとして15%の税率で課税されます。

今回の報道では、購入金額と売却金額しか明らかにされていないため、売却金額-購入金額を売却益、夫婦合算で申告したものと仮定すると、長期キャピタルゲインは210万ドルとなり、連邦所得税は210万ドル×15%=315,000ドル(約3,500万円)となります。

一方で、これが日本での話であれば、どのくらい課税されるのだろうか?

このケースは居住用不動産を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例が適用できるため、売却益から3,000万円の特別控除(※1)後の金額に15.315%(6,000万円以下の部分は10.21%の軽減税率が適用されます)の税率で課税(※2)され、所得税及び復興特別所得税が約3,800万円となります。

この豪邸は、キアヌ・リーヴスやパリス・ヒルトンなどハリウッドセレブが住むビバリーヒルズにあるため、20年近く住み続けながらも高い資産価値を有し続け、購入価格をはるかに上回る金額で売却できたのでしょう。

(※1)措租税特別措置法35①、(※2)同31の3①

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