結婚のタイミングで親からお金をもらった場合

 2021年11月は縁起がいいとされる日(11/6の大安・一粒万倍日・母倉日・大明日、11/12の大安・天赦日など)が重なり、これらに合わせ結婚の日取りを決めたカップルも多いと報じられております。

 その結婚のタイミングで、親や祖父母など(直系尊属という)からまとまったお金をもらうこともあるかもしれません。そんなときに知っておきたいのが贈与税に関する非課税措置です。

 通常、年間に110万円を超える財産の贈与を受けると贈与税がかかるため、結婚の場面においても、祝儀(一般常識の範囲内のものに限ります)以外に、結婚式の費用等贈与があれば贈与税がかかってしまいます。しかし平成27年4月以降は「結婚・子育て資金の一括贈に係る贈与税の非課税措置」により、一定の条件を満たす場合に「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することで、結婚・子育て資金あわせて1,000万円(結婚資金だけなら300万円)まで贈与税が非課税となります(※1)。

 対象となる支出は、結婚資金は「挙式費用や衣装代等の婚礼費用、家賃、敷金等の新居費用、転居費用」など、子育て資金は「不妊治療や妊婦健診、分べん費用や産後ケアに要する費用、子供の医療費、幼稚園・保育園等の保育料やベビーシッターの費用」などがあります。(※2)

 金額が大きな非課税制度なので、その適用を誤ると多額の贈与税が生じる可能性があるため、この制度の適用を検討している場合には、専門家に相談しながら進めることを推奨します。

(※1)租税特別措置法第70条の2の3、租税特別措置法施行令第40条の4の4(※2)国税庁タックスアンサーNo.4511

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