法定外目的税ってなに?(事業用太陽光パネル税)

 最近、岡山県美作市で導入を目指す事業用太陽光パネル税が話題となっている。

 (平成12年4月の地方分権一括法による地方税法の改正により、法定外普通税の許可制が同意を要する協議制に改められるとともに、新たに法定外目的税が創設された。これにより、地方団体は地方税法に定める税目(法定税)以外に、条例により税目(法定外税)を新設することができるようになった。)

 2021年12月21日に開催した岡山県美作市の市議会定例会本会議で、法定外目的税である「事業用太陽光パネル税」に関する条例案の審議が行われ、賛成多数で可決された。

 今後、総務大臣の同意が得られれば2023年度にも施行される見込みである。

 この事業用太陽光パネル税の内容は・・・課税対象となるのは、発電出力10kw以上の野立てタイプの事業用太陽光パネルで、課税額は太陽光パネルの面積1㎡当たり50円、課税期間は5年間となっており、住宅の屋根に設置する太陽光パネルや、10kw未満の太陽光発電設備などは課税対象外となる。法趣旨は「森林伐採による土壌流出の恐れ」「地面が露出することによって土ぼこりが舞いやすくなる」「雑草が伸び放題」などの問題が指摘される事業用太陽光パネルの設置を抑制するための政策であると考えられますが、一部からはすでに「固定資産税との二重課税ではないのか?」のいう指摘も出ているため、施行に向けて必要となる総務大臣の同意が得られるのかどうか、政府の判断に注目したい。

(出典:https://news.yahoo.co.jp/articles/4d7704e7137af874d70e253029c9977103e8ad4c)

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