短期滞在者免税における183日基準の計算方法について

 給料に対する課税は、原則的には勤務を行っている国においてもなされます。それによれば海外出張を行った場合、出張期間に対応する給与は出張先の国においても課税所得となります。しかし、租税条約に規定される条件を満たす場合には、免税措置を受けることができます。「短期滞在者免税」と呼ばれるこの租税条約による免税措置を受けるためには、条約に規定される一定の条件を満たす必要があり、その条件の一つに、183日以下の滞在といった、いわゆる「183日ルール」が存在します(※)。実務上、この「183日」の計算の仕方について迷う場合が少なくありません。

 世界各国で締結される租税条約は、①「OECD条約モデル」、もしくは ②「国連条約モデル」のいずれかをひな形として作成される傾向があります。「183日」の計算方法についてみれば、①は「当該課税年度(暦年)に開始又は終了するいずれの12箇月の期間」(入国または出国から連続する12ヶ月間)をベースとして計算する(以下、「OECD条約モデル型」とします)のに対して、②は「当該課税年度(暦年)」をベースとして計算(以下、「国連条約モデル型」とします)します。

実際の条約について確認すれば、日米租税条約はOECD条約モデル型であるのに対して、日中租税条約は国連条約モデル型となっています。「短期滞在者免税」の適用に際しては、このように条約により183日の計算方法に相違があることに留意することが必要となります。

(※)通常、その他の条件として、支払者基準(給料が勤務地国の企業等から支払われていないこと)、負担基準(給料が勤務地国の駐在員事務所等で負担されていないこと)が存在します。

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