個人所得税・総合所得課税における幼児扶養控除の創設について

 中国の個人所得税では、2019年1月1日より総合所得年度課税制度が導入されています。総合所得の計算過程では基礎控除のほかに専項付加控除と呼ばれる6項目の各種所得控除が認められています。この専項付加控除に関して、2022年1月1日より幼児扶養控除が追加され、全部で7項目となりました。今回は、個人所得税・総合所得課税における専項付加控除について説明します。

1.個人所得税・総合所得課税

 中国の個人所得税は、個人が稼得する所得を以下のように分類して課税することとされています。

■個人所得税が課税される所得の分類

1.給料、賃金所得6.利息、配当等所得
2.労務報酬所得7.財産賃貸所得
3.原稿報酬所得8.財産譲渡所得
4.特許権使用料所得9.偶然所得
5.事業所得 

 上記の所得のうち1~4が総合所得とされ、これら所得を稼得する個人は、1月1日~12月31日の1年間(税務年度)の総合所得を合算して税額を確定させることとなります。現地法人従業員や日本から中国に赴任する駐在員に関係する所得は、「1.給料、賃金所得」となりますので、総合所得課税の対象となります。

2.総合所得課税における課税所得の計算

 総合所得の税額計算の基礎となる“課税所得”は以下の計算式に基づいて計算されますが、いずれの項目も税務年度(1年間)の金額に基づいて計算されることになります。

■総合所得に関する課税所得の計算式

課税所得 = 収入総額 - 基礎控除額 –  特別控除

 上記計算式のうち、基礎控除は60,000元とされます。また、特別控除は(1)専項控除と(2)専項付加控除に分類されます。

■特別控除

種類内容
(1) 専項控除中国の法令に基づいて支出された年金、基本医療保険、失業保険等の社会保険、及び住宅積立金などの金額
(2) 専項付加控除子女教育、継続教育、重大疾病医療、住宅ローン利息又は住宅賃借料、高齢者介護などのために支出された金額

3.専項付加控除

 このように、専項付加控除は総合所得課税における課税所得を減殺する項目ですので、専項付加控除の各項目の適用を受けられる場合には、その分個人所得税額が減少することになります。専項付加控除の各項目の内容は以下のとおりです。

上記のうち、「7.幼児扶養控除」が2022年1月1日から追加される項目となります。これまでは、子供が生まれた場合、両親は子供が3歳になり「1.子女教育控除」の適用を受けられるようになるまでの間については、子育てにかかる専項付加控除の適用をうけることができませんでした。今回の幼児扶養控除の創設により、両親は子供が生まれたその月から、子供の成長に応じて「7.幼児扶養控除」「1.子女教育控除」の順に子供が学歴教育を終了するまでの間、専項付加控除の適用を受けることができることになりました。

 中国では、一人っ子政策を修正するとともに少子化への対策が打ち出され始めていますが、今回の幼児扶養控除の創設についても子育て家庭を税制で優遇することにより、少子化を食い止める効果を期待しているものと考えられます。

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