園芸施設(ビニールハウス等)の耐用年数

 作物の出荷期間の調整や天候に左右されない安定供給を目的に利用される園芸施設は、その主流がビニールトンネルや雨よけ施設から温室へと移っています。温室はガラスで被覆されるものもありますが、塩化ビニルや硬化プラスチック等により被覆される温室(以下、「ビニールハウス等」とします)を多く見受けます。
 このような農業用のビニールハウス等を新設した場合、耐用年数を何年にするのかについて迷う場合も少なくありません。農業用のビニールハウス等については、それが構築物に該当する場合には、別表一(※2)「構築物」の「農林業用のもの」に掲げられる耐用年数(骨格部分が金属造であれば、14年、木造であれば5年、その他のものであれば8年)を適用し、(構築物に該当せず)器具備品に該当する場合には、の「器具備品」の「11前掲のもの以外のもの」に掲げる耐用年数(骨格部分が金属造であれば、10年、その他のものであれば5年)を適用するものとされます(※1)。構築物、器具備品のいずれに該当するのかについて、どのように判断するのでしょうか。
 税務上、構築物は土地に定着する工作物とされます(※3)。したがって、園芸施設の土地への定着の有無にて、構築物に該当するか否の判断がなされることになります。ビニールトンネルや雨よけ施設等の簡易な施設から高度化されたビニールハウス等は、自然災害への備えのため強度が高められていることからも、基礎等により物理的に土地に固着されていることが一般的といえます。また、園芸作物の安定供給を目的として設置される園芸施設は一時的なものではなく、恒常的に設置されていることが多いものと考えます。したがって、そのような場合には、土地に定着する工作物といえることから構築物に該当するものと考えます。
(※1)国税庁HP https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/26.htm (※2)減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一(※3)法施令13②、所施令6②

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