インボイス制度導入の前にすることはなかったのか?

 2023年10月より、いわゆるインボイス制度がスタートします。

 これは、事業者が免税事業者から仕入れを行った場合に仕入税額控除を認めない、つまり免税事業者から仕入れを行った事業者が消費税計算において仕入税額控除を適用できないため、事業者の納める消費税が増えるという制度である。

 そのため、免税事業者から仕入れを行う事業者は、仕入先を課税事業者に変更したり、免税事業者と取引を続ける代わりに税負担を減少させるために取引価格の見直し(いわゆる値引き)を求めたり、自身も販売の価格見直しを行ったり・・・との対応に追われています。

 某自動車メーカーのように、第n次下請けに免税事業者がいるような場合、インボイスによりn-1次下請けの消費税の税負担が上昇した場合でも、最終的に車の販売価格が上昇することは考えにくいため、インボイスによる負担増はn-1次下請けが負担することになりそうですが、中小企業の場合は自身が免税事業者から仕入れを行うことがあるため、消費税の負担分を販売価格に転嫁することも予想されます。つまり、インボイスの導入により経済成長以外の理由による物価上昇が起こる可能性もあるのです。 ただ、免税事業者における益税問題を解消するための手段としてインボイス制度を導入したことは評価できるが、例えば、現行1,000万円の免税点を現金主義の特例に合わせ300万円に引き下げたのちにインボイス制度を導入する方法もあったのではないか、という議論もありますが、インボイスによる影響を秋の夜長にじっくりと考えてみるのもよいのかも知れません

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