海外赴任から帰任した者に対する給与

 所得税法上、非居住者とされる海外赴任者が、海外赴任を終え日本に帰任した場合おいて、帰任後、最初に支払われる給与や賞与に係る源泉所得税の取扱いについて、戸惑う場合も少なくありません。理由は、海外赴任により非居住者となった後の最初に支払う給与や賞与について、原則的には日本国内の勤務に対応する期間分(国内源泉所得)と、海外の勤務に対応する期間分(国外源泉所得)に区分して認識し(※)、国内源泉所得のみが課税所得とされることから、帰任の際にも、赴任の際と同様に国内源泉所得と国外源泉所得に区分し、国内源泉所得のみが課税所得とされるように感じるところにあります。

 結論からみれば、帰任後に支払われる給与や賞与については、国内源泉所得と国外源泉所得の区分なくその全額が課税所得となることから、当該給与等を国内源泉所得と国外源泉所得に区分して認識する必要はありません。

 所得税法上、非居住者の納税義務の範囲は国内源泉所得のみとされていることから、海外赴任により非居住者となった後の最初の給与や賞与については、国内源泉所得と国外源泉所得を区分して認識し、国内源泉所得のみが課税所得となります。他方、居住者(永住者)の納税義務の範囲は全世界所得とされていることから、海外赴任を終え帰任することにより居住者となった後に支払われる給与及び賞与は、国内源泉所得のみではなく国外源泉所得も加えたすべての給与等が課税所得となります。 (※)一定の条件を満たす場合には、その全額を国外源泉所得とする特例措置があります(所得税基本通達212-5)

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