【募集終了】定額減税で給与支払い事務はどう変わるか

令和6年6月以降支払の給与から、定額減税の対象となります。

定額減税とは、給付に代えて、給与から天引きされる所得税・住民税を減税することで、手取り額が増えるという制度です。

扶養親族がいない場合で、所得税は最大3万円、住民税は最大1万円が控除されますが、控除方法がそれぞれ異なっているだけでなく、扶養親族の数により、これら金額が異なったり、入社時期により控除の可否が分かれたりするため、給与支払い事務は複雑なものとなります。

本セミナーが、給与支払い事務をスムーズに行うための理解の一助となることを期待しております。(住民税非課税世帯に対する給付などについては本セミナーでは説明を省略させていただきます。)

内 容  ① 定額減税の概要  ② 給与支払い事務はどう変わるのか

日   時   令和  6年   4月 23日(火)14 : 00~ お客様対象セミナー

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