交際費等損金不算入制度の拡充

 令和6年3月31日までは、法人の飲食を伴う企業活動について、一人あたり5,000円を上限として損金算入が認められておりましたが、中小企業の経済活動の活性化の視点や物価動向を背景として、令和6年4月1日からは、上限が一人あたり 10,000円に拡充されています(令和6年度税制改正)。実務上、①上限となる一人あたり10,000円(改正前は、5,000円)の判定基準や、②いつの支出から上限が変更されるのかといったところがポイントといえます。
 ①についてみれば、法人の適用している会計処理により異なります。税込経理方式を適用している場合には、上限となる10,000円は税込金額により判定を行います。他方、税抜経理方式を適用している場合には、税抜金額により判定を行うことになりますが、㋐当該法人が選択をしている消費税の仕入税額控除の方式によって、また、㋑飲食費等の支出先が適格請求書発行事業者か否かで判定基準が異なることから注意が必要です。すなわち、原則的な仕入税額控除方式を適用する場合において、適格請求書発行事業者でない事業者への支出については、インボイス制度の経過措置期間中は継続適用を前提として仮払消費税がないものとされる部分は本体価格(交際費)に含まれるとされることから、当該金額(仮払消費税がないものとされる部分)を加えた金額で判定をする必要があります。
 次に、②についてみれば、令和6年4月1日以降の支出から上限が変更されます。したがって、3月決算法人以外の場合には、一つの事業年度に5,000円以下の基準と10,000円以下の基準の期間が混在することになることから、取扱いに留意する必要があります。

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