「収入=所得」ではありません(年末調整編)

今回は、年末調整の書類において記入誤りが多い点を1つ紹介したいと思います。

 例えば「扶養控除等申告書」には親族の所得の金額を記入する欄があります。ここに書かれた金額が48万円(令和2年より。以前は38万円)以下であれば、扶養控除の対象となります。

~しかし「息子は103万円の扶養内で働いている」からと、ここに「103万円」と記入する者が多く、その場合、会社の経理は「収入が103万円ということですか?」と個別に確認と取らなければ、所得がわからないため、年末調整の計算ができません。~

 このケースでは「収入は103万円、所得は48万円(103万円-55万円《給与所得控除》)」なので、所得の金額には48万円と記載します。

 では、なぜそのような計算を私たちにさせるのか?

 それは「会社は、従業員の親族の収入状況を一切知らない」からです。親族の収入が給与のみなら55万円引くだけですが、フリーランスや家賃収入がある者などは、収入から必要経費を引いて所得を計算します。そこまでの計算を記入側に求めてくるのです。

 今流行りのUber Eatsのように、大学生の子供の仕事が「給与ではなくフリーランス」に該当することを親も子供も理解しておらず「103万円以内だから扶養」と思っていたら、後になって・・・税務署から所得税の是正があり、親子ともに納税となる事例が頻発しておりますので、「扶養控除は収入から55万円(給与)か必要経費(給与以外)を引いた金額で48万円以下」と正しく理解しなければ、痛手を負いかねませんので注意が必要です。

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