インボイス制度による免税事業者への影響②

 欧州では付加価値税と不可分一体であったインボイスを、日本では消費税導入の際に見送ったことは、前回でお話したことと思います。(日本ではインボイス制度に代えて「請求書等保存方式(※)」という簡便ではあるが問題のある制度が導入されました。)

 この請求書等保存方式で生じる問題点として挙げられるのが「益税」が生じることです。

 例えば、消費税導入前に、A商店が400円で仕入れたものを500円で販売し、100円の利益を得ていたとします。しかし消費税導入後(ここでは10%とします)同じ商品を仕入れるためには440円必要となり、同じ利益を確保するためには550円で販売しなければならなくなりました(預かった消費税50円―支払った消費税40円=10円が事業者の納める消費税となるため、550円―440円―10円=100円と同じ利益を得られます)。

 ここで、もしA商店が免税事業者であった場合、どうなるのでしょうか?

 その場合でも、その商品を仕入れるには440円必要であるため、同じ利益を確保するためには、40円値上げし540円で販売しなければなりません。また免税事業者であるのに10%値上げし550円で販売する場合もあります。前者の場合は100円が利益となりますが、後者の場合は110円が利益となり、免税事業者が消費税計算をすると10円利益が生じてしまうのです。

 次回は、A商店から購入したB商店側の問題点を見ていきます。

(※)請求書等保存方式とは帳簿を保存し、取引の相手方が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件とする経理方法をいう。

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