ワンストップ特例はいい制度なの?(ふるさと納税)

 新年あけましておめでとうございます。

 新型コロナウィルスによる影響で、家で過ごす時間が増えたこともあり生活様式が今までと変わった方も多いでしょう。その時間を楽しむために、ふるさと納税の返礼品で生活に潤いを与えるようになった人も多いことと思います。

 ふるさと納税は年末調整で控除を受けることができないため、確定申告をすることとなりますが、確定申告に代えてワンストップ特例制度というものがあります。これを利用すれば確定申告をしなくても住民税から自動的に控除されるため、一見便利な制度に見えますが・・・

 ふるさと納税をするときは、通常年間収入見込み額から寄付限度額を推計しますが、例えば最終給与支給日が12/25である場合、年間収入の確定額がぎりぎりまでわからず、確定額が見込み額より少なければ、結果として寄付限度額を超える寄付をしてしまう場合もあるわけです。その場合であっても、ワンストップ特例制度を受けることはできますが、住民税の特例控除分の計算において、その制度上、確定申告をした場合に比べ、控除額が少なく計算されることになってしまいます。つまり、確定申告をしたほうが有利となります。

 令和3年分の確定申告から、ふるさと納税の確定申告が簡素化(寄付ごとの寄付金受領書に代えて、特定事業者が発行する年間に寄付額を記載した寄付金控除に関する証明書を添付することが認められました)されましたので、ご自身の税金を取り戻すため、確定申告に挑戦してみるのもよいのではないでしょうか?

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