「特定口座年間取引報告書」だけでは分からないこと

 2003年(平成15)の新証券税制導入により、特定口座を持った方も多いのではないでしょうか。特定口座内の取引であれば、特定口座年間取引報告書に申告に必要な情報が記載されているため、確定申告が容易となったことが国民の多くに受け入れられたのでしょう。
 株式投資のほか、特定株式投資信託、特定信託やオープン型投資信託など、様々な商品がある中で、今回はオープン型投資信託について、書いてみたいと思います。
 オープン型投資信託とは、募集時しか買えないスポット型とは異なりいつでも売買できるのが特徴で、つまり、いつでも換金できることが最大のメリットだといえます。
 しかし、確定申告をする際には注意が必要です。一般の株式の配当であれば、総合課税を選択して配当控除を受けることが節税になる(2024年2月号参照)が、オープン型投資信託の収益の分配も同様の節税を受けられるか。という問題があります。
 特定口座年間取引報告書に書かれた金額を、確定申告書にそのまま記載して、10%の配当控除を受けられるのではなく、運用資産の内容により配当控除の率が異なってきます。具体的には、その投資信託の外貨建資産割合と株式組入割合により5%、2.5%、0%に分けられ、その判断はオープン型投資信託の目論見書などで確認をしなければならず、証券会社に確認するのが確実なのかもしれません。さらに、5%、2.5%の控除率となる場合には確定申告書に「特定証券投資信託に係る配当控除の計算書」を添付しなければなりませんので注意が必要です。

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