申告所得税、贈与税及び 個人事業者の消費税の申告・納付期限延長

 令和2年2月27日(木)、国税庁は令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告、贈与税、個人事業者の消費税の申告・納付期限を延長する決定、発表を致しました。

 政府の方針を踏まえ、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点からの決定です。

 従来の期限は申告所得税と贈与税は令和2年3月16日(月)、個人事業主の消費税は令和2年3月31日(火)とされていましたが、いずれの期限も令和2年4月16日(木)まで延長されます。

 また、申告所得税、個人事業主の消費税については、予め届出を行うことにより納税を口座引落しとする「振替納税」という制度があり、従来は申告所得税が令和2年4月21日(火)、個人事業者の消費税は令和2年4月23日(木)が予定されていましたが、この振替納税日も延長されるということです(本原稿作成日現在、延長された振替納税日は未公表)。

 今までにも国税通則法に基づく災害による地域指定の期限延長や、対象者や個別指定の期限延長は行われておりましたが、全国一律での期限延長は初めてではないかと思います。ただ、例年は多くの人が並ぶ各地の確定申告会場も、今年は人がまばらな状況と聞いておりましたから、やむを得ない措置だと考えられます。

  一方で、国税庁としては従来ID・パスワード方式もしくはICカードリーダライタを用いたマイナンバーカード方式でのe-taxによる確定申告書の送信(提出)に加えて、今年から、ICカードリーダライタ不要で、マイナンバーカード対応スマートフォンでの送信が出来るように利用環境を拡充しておりましたので、良いアピールの場になっているのかもしれません。

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