国外居住親族に係る扶養控除の見直し(R5年分以降)

 令和5年分の確定申告において、国外に居住する親族について扶養控除等(※1)の適用を受ける場合は、適用の範囲と手続きが改正がされていることから注意が必要です。

 生計を一にする親族で所得金額が一定(合計所得金額が48万円)以下の者(※2)は、扶養控除等の対象とされます。この場合の所得は国内源泉所得に限定される事から、国外で一定以上の所得を稼得している親族であっても扶養控除の対象となります。この点についての課題が指摘されていたことから、令和5年度の税制改正により、国外に居住する親族に係る扶養控除等について、適用対象者と適用の手続きの見直しが行われています。具体的に見れば以下の通りです。

 令和5年1月から、国外に居住者する親族で扶養控除等の対象となる者は(1)年齢16歳以上30歳未満の者、(2)年齢70歳以上の者、(3)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者、②障害者、③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者に限定されます。さらに、扶養控除の適用を受けるためには、上記の(1)から(3)の区分に応じて、「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類(居住者が非居住者である親族に生活費等を支払ったことを明らかにする書類)」、「38万円送金関係書類(送金関係書類のうち、支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類)」を確定申告書に添付(又は申告時に提示)する必要があります。国外に居住する親族について扶養控除等を適用する場合には、改正の内容について確認が必要です。

(※1)扶養控除、配偶者控除、障害者控除、配偶者特別控除 (※2)青色事業専従者及び(白色)事業専従者を除く

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