駐在員事務所に係る外国税額控除

 他国に市場調査や情報収集を目的として、駐在員事務所を設置する場合も少なくありません。実務上、準備的及び補助的な活動のみをしている駐在員事務所であっても、進出国において、当該駐在員事務所が恒久的施設(以下、「PE」とします)と認定され、法人税の概算的な課税(費用総額から一定の率による利益を推定して課税をするなどの手法が一般的と言えます。このような概算的な課税について、以下、「概算課税」とします)を受ける場合も見られます。進出国においてこのような概算課税がなされた税額について、わが国において外国税額控除の適用はできるのでしょうか。

 外国税額控除の対象となる外国法人税の額には、租税条約により相手国が課すことのできる税額を超える部分は含まれないこととされています(※1)。租税条約においては、事業所得に対する課税は、PEが存在する場合に限ってなされるとする原則があります。また、租税条約においては、準備的及び補助的な活動のみ行っている駐在員事務所はPEに該当しないこととされています。したがって、わが国での外国税額控除の適用に際しては、当該駐在員事務所の活動について、日本と進出国との間の租税条約においてPEに該当するか否かについて、日本側からみた立場で判定することになります。そのような立場で検討をした結果、当該駐在員事務所がPEに該当しないとされる場合には、進出国において概算課税により課せられた税額は、租税条約により相手国が課すことのできる税額を超えるものとされ、全額が外国税額控除の対象にはならないことになります(※2)。

(※1)法令142の2第8項五号(※2)当該税額は法人税の申告上、損金算入することができます(法法22条3項二号)

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