海外赴任中の在籍出向者への退職金と源泉徴収

 海外の子会社へ在籍出向している社員が、定年を迎える年齢になったことにより、日本の親会社から退職金を支給するケースもみられます。そのような場合、日本親会社の源泉徴収義務に注意が必要です。

 所得税法上、退職所得は、退職所得控除額を控除した残額の半額を課税標準とし、累進税率を平準化する必要性から他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるように配慮されています。退職金の支払時には所得税の源泉徴収が必要となりますが、当該源泉徴収税額も、原則的にはそれら税負担が軽減された金額に即した額となります。

 しかし、非居住者に対する退職金の支払に関しては、原則的な取り扱いと異なる取り扱いとなっています。すなわち、非居住者への退職金の支払についてみれば、退職金の中の国内源泉所得とされる金額(国内勤務期間に対応する金額とされ、国外勤務期間に該当する部分は除外されます)に対して20.42%(復興特別所得税含)の源泉徴収が必要となります。

 この場合、非居住者の退職金に係る源泉徴収税額は、居住者として退職金を受け取った場合に比べて相対的に大きな金額となります。この税負担の調整を図るため、非居住者として退職金を受けた者は、自らの選択によって確定申告により居住者と同様の税額計算を行うことが認められています(以下、「退職所得の選択課税」とします)。したがって、非居住者として退職金を受けた者において、居住者として退職所得の計算を行った税額が源泉徴収税額と比較して少額となる場合には、退職所得の選択課税を行うことにより、差額分の還付を受けることができます。

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