新赴任者の中国への渡航に関する最新情報について

 新型コロナウィルス(COVID-19)の世界的な感染拡大に対して、中国では2020年3月28日以降、外国人の入国を大幅に制限する措置(以下、「外国人入国制限措置」とします。)がとられています。今回は、中国現地法人や駐在員事務所への新規赴任者の中国への渡航に関する最新状況について解説します。(以下、「現時点」は、本レポート執筆時点である2022年6月27日を基準とします。)

1.新赴任者の中国への赴任に必要な手続き(平常時) 中国の現地法人もしくは駐在員事務所への新赴任者が日本から中国に赴任するための法律上の手続きは以下のような流れとなります

◇中国への赴任に必要な手続き

 手続き
(1)首席代表、代表の登記 (駐在員事務所の場合のみ)
(2)「工作許可通知」の申請(※)
(3)Zビザ申請及びZビザによる入国(※)
(4)「工作許可証」の申請
(5)「居留許可(工作類)」の申請

(※)駐在員事務所の首席代表については(2)(3)の手続きを省略することが認められており、Mビザでの渡航(もしくはビザなし渡航)後に(4)(5)の手続きを行うことが可能です。

 新赴任者は就業目的で中国に入国し、就業(工作)のために中国に滞在することになりますので、上記のようにZビザ(就業目的)で入国し、居留許可(工作類)を申請して中国での滞在を開始することになります。

2.現時点における中国への渡航方法

現時点では、外国人入国制限措置のもと、外国人は以下の場合に限り中国への入国が認められます。なお、日本国パスポート保有者に対して認められていたビザなし渡航については運用が停止されています。

◇外国人入国制限措置にかかわらず中国への入国が認められる場合

入国条件
2020年3月28日以降に発給された有効な「ビザ」を保有している場合
2020年3月28日以降に発給された有効な「居留許可」を保有している場合

現時点においてビザ申請が認められるのは、以下の場合に限られます。

◇外国人入国制限措置にかかわらずビザ申請が認められる場合

ビザ申請が認められる入国目的備考
Ⅰ)必要な経済貿易、科学技術等の活動に従事する目的 (M)「招聘状」が必要
Ⅱ)緊急の人道主義の必要に基づく目的 (F) 
Ⅲ)中国の法人もしくは駐在員事務所への赴任(就業)目的 (Z)「工作許可通知」が必要 ※2022年6月7日より「招聘状」は不要
Ⅳ)中国産ワクチンの接種を完了していることを前提条件として、中国での生産再開、職場復帰を必要とする人員の各種入国目的 

Ⅰ)の場合については、中国の政府機関が発行する招聘状(邀请函)が必要とされています。招聘状は、中国国内の法人等が主体となって政府機関に発行を申請することになりますが、地域によって申請方法が異なるため、詳細については事前に法人等が所在する地域の外事弁公室に確認が必要になります。なお、現時点では、政府機関に対して招聘状を申請したとしても、実際に招聘状が取得できるケースは極めて限定的となっているようです。

また、従前は、Ⅲ)の場合についても「招聘状」が必要とされていましたが、2022年6月7日以降、Zビザ申請にあたって、有効な「工作許可通知」を保有する場合には、「招聘状」は不要とされています。

3.現時点における新赴任者の中国への渡航の現状 従来は、既に中国の居留許可を取得している場合を除き、中国への渡航には必ず「招聘状」が必要とされていましたが、この「招聘状」の発行には、申請窓口となる政府機関(鎮や街道など)によって厳しい条件が設けられている場合が多く、「招聘状」の発行を受けられないケースが多く見受けられました。2022年6月7日からは、新規赴任者のZビザ申請にあたっては「招聘状」が不要となり、平常時と同様の手続きにより中国への渡航が認められることとなりました。(ただし、首席代表がZビザ以外による入国が認められる特例措置は除かれます。)この点で、企業としては赴任者の交替、増員などを比較的容易に計画できるようになったものといえます。

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