インボイス制度における自販機特例の落とし穴

 2023年10月よりインボイス制度が始まりましたが、わからないことばかりなのではないでしょうか?
 いわゆる自販機特例など、帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる取引(※9つの取引に限定列挙、新消令49①、新消規15条の4)については、インボイスは不要であるが帳簿に通常必要な記載事項に加え「9つのいずれかの取引に該当している旨」及び「課税仕入れの相手先の住所または所在地(一定の場合を除く。インボイス通達4-7)」を記載しなければなりません。
 例えば、公共料金の乗車券であれば、インボイス通達4-7により相手先の住所または所在地の記載は必要とされませんので、次のように帳簿に記載することになります。


 ⇒10/3 旅費交通費 510円 JR運賃、「公共交通機関特例」


 それでは自動販売機で缶コーヒーを購入した場合はどうであろうか。実は、インボイス通達4-7において自動販売機は相手先の住所または所在地を省略していいとされていないため、原則通りの記載が要求されるのですが、どこの住所を書けばよいのでしょうか?例えば名古屋駅の自動販売機なら「愛知県名古屋市中村区名駅1丁目××」とまで書かなければならないのでしょうか?「愛知県名古屋市」までで十分だといわれておりますので、帳簿の記載例は


 ⇒10/5 福利厚生費 150円 缶コーヒー「自販機特例」「愛知県名古屋」


のように書くものと考えられます。

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